2011-03-09 第177回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
公益法人認定の基準が今より難しいとはいえ、そもそも現状でも公益事業等をやっていると言えるのかどうか。特に、相撲協会の規約とも言える財団法人日本相撲協会寄附行為の「目的」、第三条には、「この法人は、わが国固有の国技である相撲道を研究し、相撲の技術を練磨し、その指導普及を図るとともに、これに必要な施設を経営し、もって相撲道の維持発展と国民の心身の向上に寄与することを目的とする。」
公益法人認定の基準が今より難しいとはいえ、そもそも現状でも公益事業等をやっていると言えるのかどうか。特に、相撲協会の規約とも言える財団法人日本相撲協会寄附行為の「目的」、第三条には、「この法人は、わが国固有の国技である相撲道を研究し、相撲の技術を練磨し、その指導普及を図るとともに、これに必要な施設を経営し、もって相撲道の維持発展と国民の心身の向上に寄与することを目的とする。」
日本船舶振興会は、競艇の売上げの一部を交付金という形で受けて、いわゆる補助金を交付している団体でございまして、平成十三年度予算ベースで事業総額五百十三億円、そのうち補助金額が三百億円でございますが、このうち、三百億円の内訳としては、船舶事業等にかかわる一号交付金が百五十億円、それから公益事業等にかかわります二号交付金が百五十億円という内容になっております。
○達増委員 日本の経済産業構造の改革という観点から、IT、公益事業等と並んでこれからますます重要になっていくと思われるのが、医療、福祉、労働、環境等の社会的分野であります。こうした分野についても、規制改革推進について重点的に取り組んでいく必要があると考えますが、この点はいかがでしょう。
それからまた、各つかさつかさといいますか、それぞれの国民の安全に関する施設を所管しておられる機関、公共機関、公益事業等も、これの情報をもとにいろいろ動いてくると思います。また、国民も、今何が起こっているのかということがわかることによって次の対応がわかる。
これはやはり建設省河川局の水害統計に基づくものでございますが、今回統計上の都合で、被害額は一般資産の被害額と公共土木の被害額及び公益事業等の被害額の合計となってございますので御容赦願いたいと思います。 平成八年度では、水害被害額は一千三十七億円のうち普通河川での被害額は五百六十九億円、五五%。平成九年の水害被害額は全体で三千三百二億円、うち普通河川での被害額は千二百八十億円、三九%。
第四に、持ち株会社の解禁は、不公正な取引方法、不健全な企業経営をより一層助長し、大企業の経営の公開や公益事業等の公的規制の回避、経営責任の追求の遮断など国民の監視を弱めるおそれがあること、また企業の切り売り、合併、買収や大規模なリストラなどによる下請中小企業の切り捨てや労働者の労働条件の切り下げを一層促進する危険性が大きいこと、さらに金融制度の公的性格をゆがめ、大銀行による金融支配、産業支配を強める
第三に、持ち株会社の解禁は、公正取引委員会自身の欧米における持ち株会社の実態調査報告書等でも明らかなように、不公正な取引方法、不健全な企業経営をより一層助長するとともに、大企業の経営の公開や公益事業等の公的規制の回避及び経営責任の追及の遮断など、国民の監視を弱めるおそれがあるからであります。
沖縄県におきましても、西日本ブロックで共同で発行したりいたしておりまして、この収益金、これは公益事業等に使用されているところでございまして、また先生の御提言等も踏まえまして、そういう趣旨のあることは関係省庁にも連絡してまいりたい、かように考えておるところでございます。
あるいはその法人が公益事業等いろいろ営んでいるその一環として仮に老人ホームをつくったと、こういう場合はこれは収益事業ではないというふうに判断できると思うのです。その辺はどうですか。
現在任期がありまして、選出をされております方々について、今先生の具体的な分類、それも一つかとは思うんでございますが、法律に照らしてみまして、教育、文化、科学、産業という事例を挙げている点に照らしますれば、文化が四名、教育、科学が一人、行政が一人、そして今お話ございましたように、経済あるいは医療、あるいは公益事業等の産業を含めて六名と、こんなふうに分類することも可能かなと。
さらには、非常に有利な資金調達手段でございますので、公共事業とか公益事業等に限りなく波及いたしますと、発行量がふえていくことが予想されるわけでございますが、もしそうなりますと、市場の撹乱要因となるといったようなことから、ひいては国債を含めました各種債券の発行条件の悪化を招きまして、国債費負担の増加につながるといったような可能性、おそれも否定できないのではないかというふうに考えておりまして、繰り返し申
○政府委員(松原青美君) ちょっと都市計画法の五十九条の四項を読ましていただきますが、第四項で、「国の機関、都道府県及び市町村以外の者は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、」これは公益事業等の免許を受けているという意味でございますが、「その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる
民間の活性化ということは、公益事業等の料金の認可を国に申請する人々が民間の自由だと言って、活性化か劣性化か知りませんが、政府の意思も聞かないで勝手なことをほざくというようなことを許していいということじゃないと思うのです。言いたければいまからでも言っていいんですよ。しかし、私はめんどう見ない、どうぞ御自由にと言うだけの話であります。
国有林野につきましては、これまでも国有林野所在の地域の皆さんの要請を受けまして、公園、公営住宅、学校、ダム敷など、公共用、公益事業等に供しておりますし、さらに農業構造改善に供するために売り払いを実施していますが、今後におきましても、「国有林野事業の改善に関する計画」にこれが載っておりますので、これに基づきまして保有財産の利用の見直しを行いまして、国有林野事業の調整を十分図って地域の用に供すべく努力してまいりたいと
そして日本住宅公団一億六千万、茨城県が一億三千六百万、地元の六市町村で二千四百万、これが合計三億二千万で出資率五〇%、金融機関が二億四千六百万、公益事業等が七千四百万、これで五〇%になって合計が一〇〇%、こうなっている。そうすると、この出資率を見ると金融機関三八・五%、日本住宅公団が二五%。
○石川説明員 いま先生の御質問の集会所の件でございますが、集会所につきましてはすでに研究・学園都市建設推進本部というところで決めました「都市公共公益事業等の整備計画の概要」というところで、集会所をつくるということを決めております。
○下浦政府委員 生活環境の問題でございますが、これは先ほど申し上げました「筑波研究学園都市建設計画の大綱」「筑波研究学園都市公共公益事業等の整備計画の概要」によりまして、関係各機関におきまして鋭意整備に努めているところでございます。宿舎につきましては昭和四十五年以降計画的に建設が進められておりまして、昭和五十二年三月末現在では三千二百四十二戸がすでに完成いたしております。
と同時に、先ほど通産省所管の事業だけがというような御指摘もございましたが、私はこれは、そういう特殊な公益事業等じゃなくて、通産省の所管の事業というのは栄誉ある自由企業である、むしろ誇るべき自由企業の集団が通産行政のもとにあるというふうに考えるべきではなかろうかと思う次第でございます。
○石川説明員 高等学校でございますが、先ほど申し上げました推進本部が決めました「筑波研究学園都市の公共公益事業等の整備計画の概要」の中で、公私立合わせまして、一応四校を筑波では建設するということを計画で決めております。
私は、いまはほとんどが自由経済、特別に公益事業等を除きましては自由経済になっていると思うのでありますが、なおそこに統制的な思想が生きている。またそれに頼ろうとする業者が余りに多過ぎる。こういう感じを持ちますから、そういうことがその行政指導による介入を呼ぶ原因になっていると思いますが、はなはだ好ましくないことである、こういうふうに思うのでございます。
税金は本来公平でなければなりませんが、公益事業等一定の理由がありさえすれば減免措置が現にとられております。国鉄の市町村納付金、これに相当する私鉄の固定資産税、いずれも一般に比べまして安くなっておりますが、戦前は国鉄、私鉄とも地租免除という制度がとられておりました。
それからもう一つは、振興会を通じまして公益事業等に流れておるものがございます。それからもう一つは、振興会等を通じまして、先ほど御指摘のように、畜産業でございますとか、自動車、自転車というようなそれぞれの業界に対して、そういう産業を振興するという経費に流れておるわけでございます。しかも、それがここ二十年以上そういった形態としてずっとでき上がってきたわけでございます。